はりきゅう・マッサージ(療養費制度)
健康保険を利用してマッサージ・鍼灸を受けることができます。
当院では、お手持ちの健康保険証の療養費支給制度を利用したマッサージ・鍼灸を実施します。
国家資格を有する鍼灸マッサージ師が担当します。
マッサージ(健康保険利用)
医師からの同意を得た上で健康保険(後期高齢者医療保険・国民健康保険・協会けんぽ等)を利用しながら受けることができる医療マッサージです。
疾患による筋麻痺・関節拘縮・慢性的な痛み、筋強直等の症状がある方に対してマッサージ等の施術を行います。
ご利用案内
- 筋麻痺・片麻痺、関節拘縮などの症状(脳血管障害後遺症など)があり、医療マッサージが必要であると認められる疾患が対象です。
- 医師の同意により行われますので、医師の同意書が必要です。
- 介護保険ではなく健康保険が適応になりますので、介護保険利用中の方もマッサージを受けることができます。
※疲労回復や慰安を目的としたマッサージではありません。
施術を受けられる場所
主に自宅や老人施設で生活している方で、身体的状態によって通院が困難な方は、医師の同意を得た上で訪問マッサージ(往療マッサージ)ができます。
- 寝たきりや歩行困難な方などで、通院が困難で自宅や老人施設内で施術を受けたい方
- 廃用症候群やターミナルケアなどで寝たきりの方
- 老人ホームなど施設へ入居中の方
- 通院可能な方には施術所内で施術します。
このような症状や状態の方はご相談ください
- 慢性的な身体の凝り、張り、倦怠感、疲れやすい、足のむくみが気になる。
- 病気やケガなどによる痛みやしびれ、麻痺で日常生活に支障を感じている。
- 外出や運動の機会が減り、立ち上がりや歩く動作などが不安。または寝たきりで通院が難しい。
マッサージの自己負担額(費用)
健康保険が適応されます。一部負担金(1割から3割)が自己負担となります。
身体障害者(1級・2級)の方は重度身体障害者医療費助成制度が受けられます。
※健康保険(療養費支給制度)を使って行われます。
※自己負担額は厚生労働省の療養費支給制度で規定されています。
マッサージは体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の5部位(1部位47円)、変形徒手矯正術は右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の4部位(1部位47円)に分けられます。
1割負担の方の料金目安
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| マッサージ(1部位) | 47円 |
| 変形徒手矯正術(1部位) | 47円 |
| 訪問料金 | 230円(別途 特別地域加算 25円) |
例1)全身へのマッサージで訪問を実施した場合(1割負担)
| 内容 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| マッサージ | 47円 × 5部位 | 235円 |
| 訪問料金 | 基本料金 | 230円 |
| 特別地域加算 | 加算額 | 25円 |
| 合計(1回あたり) | 490円 | |
例2)全身へのマッサージで通院した場合(1割負担)
| 内容 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| マッサージ | 47円 × 5部位 | 235円 |
| 合計(1回あたり) | 235円 | |
※保険証の自己負担割合が2割負担・3割負担の方は、1割負担の方のそれぞれ2倍・3倍となります。
※老人ホーム等の施設内でのマッサージ自己負担額は、同じ日に複数人を施術した場合には訪問料金が変わります。
鍼灸(健康保険利用)
下記の鍼灸適応疾患について病医院での治療を終了し、医師からの鍼灸施術の同意を得た場合に、健康保険を利用しながら受けることができる鍼灸です。
鍼灸の適応疾患
- ① 神経痛
- ② リウマチ
- ③ 頚腕症候群
- ④ 五十肩
- ⑤ 腰痛症
- ⑥ 頸椎捻挫後遺症
- ⑦ その他、慢性的な疼痛を主症とするもので神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患
ご利用案内
- 健康保険の療養費支給制度を使って行う鍼灸です。
- 医師の同意により行われますので、医師の同意書が必要です。
- 鍼灸は医療機関で治療中の疾患には適応されません。
- 介護保険ではなく健康保険が適応になりますので、介護保険利用中の方も鍼灸を受けることができます。
- 身体的状態等で通院が困難な方には訪問できます。通院可能な方には施術所内で施術します。
※慰安や予防を目的とした療養費取り扱い鍼灸治療は認められていません。
鍼灸の自己負担額(費用)
健康保険が適応されます。一部負担金(1割から3割)が自己負担となります。
身体障害者(1級・2級)の方は重度身体障害者医療費助成制度が受けられます。
※健康保険(療養費支給制度)を使って行われます。
※自己負担額は厚生労働省の療養費支給制度で規定されています。
1割負担の方の料金目安
| 項目 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 鍼または灸のみ | 200円 | 165円 |
| 鍼灸併用 | 232円 | 182円 |
| 訪問料金 | 230円(別途 特別地域加算 25円) | |
例1)鍼灸併用で訪問を実施した場合(2回目以降・1割負担)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 鍼灸併用 | 182円 |
| 訪問料金 | 230円 |
| 特別地域加算 | 25円 |
| 合計(1回あたり) | 437円 |
例2)鍼または灸のみで訪問を実施した場合(2回目以降・1割負担)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 鍼または灸のみ | 165円 |
| 訪問料金 | 230円 |
| 特別地域加算 | 25円 |
| 合計(1回あたり) | 420円 |
例3)鍼灸併用で通院した場合(2回目以降・1割負担)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 鍼灸併用 | 182円 |
| 合計(1回あたり) | 182円 |
※保険証の自己負担割合が2割負担・3割負担の方は、1割負担の方のそれぞれ2倍・3倍となります。
※老人ホーム等の施設内でのマッサージ自己負担額は、同じ日に複数人を施術した場合には訪問料金が変わります。
療養費制度でのマッサージ・鍼灸 開始までの流れ
下記はりきゅうマッサージへお問い合わせ・ご相談ください。
患者様のお宅や入所施設に訪問して、マッサージ・鍼灸の詳しい説明、施術時間・訪問回数・日時の希望の聞き取りや、身体の状態の確認、自己負担額等の説明を行います。当院で主治医・かかりつけ医への依頼書を用意します。
主治医・かかりつけ医へ療養費制度のマッサージ・鍼灸を受けたい旨を伝え、マッサージ・鍼灸療養費用同意書の作成を依頼してください。
マッサージ・鍼灸同意書など書類の準備が整えば施術開始となります。その後、各機関と連携を取りながら療養支援いたします。
※尚、老人ホーム等の施設への訪問で鍼灸マッサージを受ける場合、利用者様が希望する鍼灸マッサージ院・鍼灸マッサージ師での施術も可能です。
訪問エリア
はるびゅうクリニック はりきゅうマッサージから直線距離で16km以内が訪問可能なエリアです。
大崎町、志布志市の一部、鹿屋市の一部、曽於市の一部、肝属郡の一部、垂水市の一部
※エリア外でも訪問可能な場合がございます。一度ご相談ください。
自費でのマッサージ・鍼灸
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 鍼灸 | 3,000円 |
| マッサージ(45分) | 3,000円 |
訪問料金(自費)
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 片道 4km以内 | 2,000円 |
| 片道 4km以上〜8km未満 | 3,000円 |
| 以後2km増毎に | +1,000円 |
※刺す針が怖い方・嫌な方、小さいお子様には刺さない鍼・触るだけの鍼があります。
大崎町・志布志市のはりきゅう受診券が使えます。